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激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第16条(農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置の対象となる額の区分)

  1. 前条各号に掲げる額に相当する部分の額は、次の各号に掲げる事業ごとに、当該各号に掲げる額に区分するものとする。
  2. 一農地及び農業用施設の災害復旧事業並びに農業用施設の災害関連事業
  3. 二林道の災害復旧事業及び災害関連事業

この条文の基本情報

農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置の対象となる額の区分とは何ですか?

定義農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置の対象となる額の区分とは、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第16条に定められた規定で、「前条各号に掲げる額に相当する部分の額は、次の各号に掲げる事業ごとに、当該各号に掲げる額に区分するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第16条(農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置の対象となる額の区分)は、日本の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第16条の条文原文は「前条各号に掲げる額に相当する部分の額は、次の各号に掲げる事業ごとに、当該各号に掲げる額に区分するものとする。」で始まります。
  3. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第16条は第二章 農林水産業に関する特別の助成に置かれています。
  4. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の公布日は昭和37年10月10日です。
  5. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第16条の前の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第15条です。
  7. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第16条の次の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000403
  • 本サイト収録激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000403/16

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