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激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第四章 その他の特別の財政援助及び助成

第33条〜第48条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第四章 その他の特別の財政援助及び助成は、第33条〜第48条の全 16 条で構成されています。
  2. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第四章 その他の特別の財政援助及び助成が属する激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の法令番号は昭和三十七年政令第四百三号です。
  3. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の公布日は昭和37年10月10日です。
  4. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助)

第33条

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法第十六条第一項の政令で定める施設は、法第三条第一項の特定地方公共団体である都道府県又は市町村(当該市町村が加入している市町村の組合を含む。)が設置する公民館、図書館、体育館、運動場、水泳プールその他文部科学大臣が財務大臣と協議して定める施設(以下次条、第三十五条及び別表第一において「公立社会教育施設」という。)とする。

第三十四条

第34条

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法第十六条第一項の規定による国の補助は、公立社会教育施設の建物等(同項に規定する建物等をいう。以下第三十六条において同じ。)のうち、その災害の復旧に要する経費(以下この条、次条、第三十七条及び第三十八条において「復旧事業費」という。)の額が一の公立社会教育施設ごとに六十万円以上のものについて行うものとする。ただし、明らかに設計の不備若しくは工事施行の粗漏に基づいて生じたと認められる被害に係るもの又は著しく維持管理の義務を怠つたことに基づいて生じたと認められる被害に係るものについては、補助を行わないものとする。

2法第十六条第一項の規定により国が補助する公立社会教育施設の復旧事業費のうち事務費の額は、法第十六条第一項に規定する工事費(以下第三十六条及び第三十七条において同じ。)に百分の一を乗じて算定した額とする。

3公立社会教育施設の復旧事業費のうち設備費の額は、別表第一上欄に掲げる公立社会教育施設の種類に応じて同表下欄に掲げる建物一坪当たりの基準額に、当該施設の別表第二上欄に掲げる建物の被害の程度の区分に応じて同表下欄に掲げる割合及び災害を受けた建物の面積を乗じて算定するものとする。

4前項の場合において、当該建物の被害の程度に比して設備の被害の程度が著しく大きかつたことその他特別の理由により、当該算定方法によることが著しく不適当であると認められるときは、文部科学大臣は、財務大臣と協議して当該設備費の額を算定することができる。

(都道府県の事務費)

第35条

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法第十六条第三項の規定により国が都道府県に交付する経費は、当該都道府県の区域内に存する市町村が当該年度中に行なう公立社会教育施設の災害の復旧に係る復旧事業費の総額、当該災害の復旧を行なう市町村の分布状況等を考慮して、文部科学大臣が交付する。

(私立学校施設災害復旧事業に対する補助)

第36条

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法第十七条第一項の政令で定める建物等は、激甚災害を受けた一の私立の学校の用に供される建物等の復旧に要する工事費の額を被災時における当該私立の学校の幼児、児童、生徒又は学生(以下次条並びに別表第三及び別表第四において「児童等」という。)の数で除して得た額が七百五十円以上のものとする。

第三十七条

第37条

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法第十七条第一項の規定による国の補助は、被災私立学校施設(同項に規定する被災私立学校施設をいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち、その災害の復旧に要する一の私立の学校当たりの工事費の額が、幼稚園にあつては六十万円以上、特別支援学校にあつては九十万円以上、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)にあつては百五十万円以上、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)にあつては二百十万円以上、短期大学にあつては二百四十万円以上、大学(短期大学を除く。)にあつては三百万円以上であるものについてそれぞれ行うものとする。ただし、明らかに設計の不備若しくは工事施行の粗漏に基づいて生じたと認められる被害に係るもの又は著しく維持管理の義務を怠つたことに基づいて生じたと認められる被害に係るものについては、補助を行わないものとする。

2法第十七条第一項の規定により国が補助する被災私立学校施設の復旧事業費のうち事務費の額は、工事費に百分の一を乗じて算定した額とする。

3被災私立学校施設の復旧事業費のうち設備費の額は、別表第三上欄に掲げる学校の種類に応じて同表下欄に掲げる児童等一人当たりの基準額に被災時における当該学校の児童等の数(別表第四に定めるところにより、補正を行なうものとする。)を乗じて得た額に、当該学校の別表第二上欄に掲げる建物の被害の程度の区分に応じて同表下欄に掲げる割合及び災害を受けた建物の同表上欄に掲げる区分による被害の程度ごとの面積の当該学校の建物の全面積に対する割合を乗じて算定するものとする。

4第三十四条第四項の規定は、前項の場合について準用する。

(都道府県の事務費)

第38条

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法第十七条第二項において準用する同法第十六条第三項の規定により国が都道府県に交付する経費は、当該都道府県の区域内に私立の学校を設置する学校法人又は学校法人以外の私立の学校の設置者が当該年度中に行なう被災私立学校施設の復旧事業費の総額、当該災害の復旧に係る私立の学校の分布状況等を考慮して、文部科学大臣が交付する。

(水防資材に関する補助の特例の対象となる地域)

第39条

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法第二十一条の政令で定める地域は、次の各号のいずれかに該当する区域とする。

一法第二十一条の規定により都道府県に対し補助する場合にあつては、激甚災害に関し当該都道府県が水防のため使用した次条第二項の資材の取得に要した費用が百九十万円を超える都道府県の区域

二法第二十一条の規定により水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二条第二項に規定する水防管理団体(以下この号及び次条において「水防管理団体」という。)に対し補助する場合にあつては、激甚災害に関し当該水防管理団体が水防のため使用した次条第二項の資材の取得に要した費用が三十五万円を超える水防管理団体の区域

2前項の区域は、国土交通大臣が告示する。

(水防資材の費用)

第40条

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法第二十一条の政令で定める費用は、激甚災害に関し水防のため使用した資材の取得に要した費用のうち、都道府県にあつては百九十万円を超える部分、水防管理団体にあつては三十五万円を超える部分とする。

2蛇籠ただし、水防の用途に再使用し、又は他の用途に使用することができるもの及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第四条の規定により災害復旧事業の事業費に含まれる費用に係るものを除く。

(罹災者公営住宅建設事業に対する補助の対象となる地域)

第41条

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甚

2前項の区域は、国土交通大臣が告示する。

(公共土木施設等の小災害債の対象となる事業の施行地域)

第43条

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法第二十四条第一項の政令で定める地域は、次の各号のいずれかに該当する地方公共団体の区域とする。

一次に掲げる事業費の合計額が、当該地方公共団体の標準税収入に相当する額を超える地方公共団体であつて、その年に発生した法第三条第一項の規定の適用に係る激甚災害のため当該地方公共団体が施行する公共土木施設に係る災害復旧事業で一箇所の工事の費用が都道府県及び指定都市にあつては八十万円以上百二十万円未満、その他の市町村にあつては三十万円以上六十万円未満のもの(以下「公共土木施設小災害復旧事業」という。)及び当該激甚災害のため当該地方公共団体が施行する公立学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置する学校を含む。)の施設に係る災害復旧事業で一学校ごとの費用が十万円を超えるもの(公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第三条の規定による国の負担のないものに限る。以下「公立学校施設小災害復旧事業」という。)の事業費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(発行について地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第六項の規定による届出がされた地方債のうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。次条第一項及び第四十五条第一項において同じ。)の合計額が限度額(都道府県及び指定都市にあつては八百万円、指定都市以外の市で人口三十万人以上のものにあつては四百万円、人口三十万人未満十万人以上の市にあつては二百五十万円、人口十万人未満五万人以上の市にあつては百五十万円、その他の市及び町村にあつては八十万円とする。以下同じ。)を超える地方公共団体

二法第二十四条第一項の規定を公共土木施設小災害復旧事業の事業費に充てるため発行について同意又は許可を得た特定地方公共団体の地方債(発行について地方財政法第五条の三第六項の規定による届出がされた特定地方公共団体の地方債のうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。以下この項において同じ。)に適用する場合にあつては、その年に発生した法第三条第一項の規定の適用に係る激甚災害に関し発行について同意又は許可を得た特定地方公共団体の地方債の額が限度額を超える地方公共団体(前号に該当する地方公共団体を除く。)

三法第二十四条第一項の規定を公立学校施設小災害復旧事業の事業費に充てるため発行について同意又は許可を得た特定地方公共団体の地方債に適用する場合にあつては、その年に発生した法第三条第一項の規定の適用に係る激甚災害に関し発行について同意又は許可を得た特定地方公共団体の地方債の額が限度額を超える地方公共団体(前二号に該当する地方公共団体を除く。)

2前項の地域は、総務大臣が告示する。

(農地等の小災害債の対象となる事業の施行市町村)

第44条

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法第二十四条第二項の政令で定める市町村は、その年に発生した法第五条の規定の適用に係る激甚災害のため当該市町村の区域内で施行される農地、農業用施設又は林道に係る災害復旧事業で暫定措置法第三条の規定によりその事業費を国が補助するもの及び同法第二条第六項に規定する災害復旧事業(同条第七項に規定する災害復旧事業とみなされるものを含む。)に相当する農地、農業用施設又は林道に係る災害復旧事業で一箇所の工事の費用が十三万円以上四十万円未満のもの(以下「農林業施設小災害復旧事業」という。)の事業費の合計額が八百万円を超える市町村であつて、当該激甚災害のため市町村が施行する農林業施設小災害復旧事業の事業費に充てるため、法第二十四条第二項に規定する額の範囲内で発行について同意又は許可を得た地方債の合計額が限度額を超えるものとする。

2前項の市町村は、総務大臣が告示する。

(特に被害の著しい地域及びその地域における農地等の小災害債の起債割合等)

第45条

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法第二十四条第二項に規定する特に被害の著しい地域とされる地域は、同項の規定を農地及び農業用施設に係る農林業施設小災害復旧事業の事業費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に適用する場合にあつては、第十四条第一項第一号に掲げる地域とし、法第二十四条第二項の規定を林道に係る農林業施設小災害復旧事業の事業費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に適用する場合にあつては、第十四条第一項第二号に掲げる地域とする。

2前項の地域は、総務大臣が告示する。

3法第二十四条第二項の政令で定める部分は、第一項の地域において施行される農地、農業用施設又は林道に係るそれぞれの農林業施設小災害復旧事業の事業費のうち五分の三に相当する部分とし、同項の政令で定める率は百分の九十とする。

(公共土木施設、農地及び農業用施設等小災害復旧事業費の範囲)

第46条

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公共土木施設小災害復旧事業、公立学校施設小災害復旧事業又は農林業施設小災害復旧事業に係る事業費は、工事費及び事務雑費とする。

(地方債の利息の定率及び償還方法)

第47条

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法第二十四条第一項及び第二項の地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率は、当該地方債を発行した年度における財政融資資金の引受けに係る地方財政法第五条第四号の規定によつて起こした地方債の利息の定率によるものとする。

2甚甚

(雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例)

第48条

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第二十五条の規定は、法第二十五条第一項本文の政令で定める地域について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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