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激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第39条(水防資材に関する補助の特例の対象となる地域)

  1. 法第二十一条の政令で定める地域は、次の各号のいずれかに該当する区域とする。
  2. 一法第二十一条の規定により都道府県に対し補助する場合にあつては、激甚災害に関し当該都道府県が水防のため使用した次条第二項の資材の取得に要した費用が百九十万円を超える都道府県の区域
  3. 二法第二十一条の規定により水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二条第二項に規定する水防管理団体(以下この号及び次条において「水防管理団体」という。)に対し補助する場合にあつては、激甚災害に関し当該水防管理団体が水防のため使用した次条第二項の資材の取得に要した費用が三十五万円を超える水防管理団体の区域
  4. 2.前項の区域は、国土交通大臣が告示する。

この条文の基本情報

水防資材に関する補助の特例の対象となる地域とは何ですか?

定義水防資材に関する補助の特例の対象となる地域とは、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第39条に定められた規定で、「法第二十一条の政令で定める地域は、次の各号のいずれかに該当する区域とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第39条(水防資材に関する補助の特例の対象となる地域)は、日本の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第39条の条文原文は「法第二十一条の政令で定める地域は、次の各号のいずれかに該当する区域とする。」で始まります。
  3. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第39条は第四章に置かれています。
  4. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の公布日は昭和37年10月10日です。
  5. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第39条の前の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第38条です。
  7. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第39条の次の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000403
  • 本サイト収録激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000403/39

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