激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第40条(水防資材の費用)
- 法第二十一条の政令で定める費用は、激甚災害に関し水防のため使用した資材の取得に要した費用のうち、都道府県にあつては百九十万円を超える部分、水防管理団体にあつては三十五万円を超える部分とする。
- 2.蛇籠ただし、水防の用途に再使用し、又は他の用途に使用することができるもの及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第四条の規定により災害復旧事業の事業費に含まれる費用に係るものを除く。
この条文の基本情報
水防資材の費用とは何ですか?
定義水防資材の費用とは、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第40条に定められた規定で、「法第二十一条の政令で定める費用は、激甚災害に関し水防のため使用した資材の取得に要した費用のうち、都道府県にあつては百九十万円を超える部分、水防管理団体にあつては…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第40条(水防資材の費用)は、日本の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第40条の条文原文は「法第二十一条の政令で定める費用は、激甚災害に関し水防のため使用した資材の取得に要した費用のうち、都道府県にあつては百九十万円を超える部分、水防管理団体にあつては…」で始まります。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第40条は第四章に置かれています。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の公布日は昭和37年10月10日です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第40条の前の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第39条です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第40条の次の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第41条です。
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- 正式書式
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000403 - 本サイト収録
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000403/40