激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第44条(農地等の小災害債の対象となる事業の施行市町村)
- 法第二十四条第二項の政令で定める市町村は、その年に発生した法第五条の規定の適用に係る激甚災害のため当該市町村の区域内で施行される農地、農業用施設又は林道に係る災害復旧事業で暫定措置法第三条の規定によりその事業費を国が補助するもの及び同法第二条第六項に規定する災害復旧事業(同条第七項に規定する災害復旧事業とみなされるものを含む。)に相当する農地、農業用施設又は林道に係る災害復旧事業で一箇所の工事の費用が十三万円以上四十万円未満のもの(以下「農林業施設小災害復旧事業」という。)の事業費の合計額が八百万円を超える市町村であつて、当該激甚災害のため市町村が施行する農林業施設小災害復旧事業の事業費に充てるため、法第二十四条第二項に規定する額の範囲内で発行について同意又は許可を得た地方債の合計額が限度額を超えるものとする。
- 2.前項の市町村は、総務大臣が告示する。
この条文の基本情報
農地等の小災害債の対象となる事業の施行市町村とは何ですか?
定義農地等の小災害債の対象となる事業の施行市町村とは、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第44条に定められた規定で、「法第二十四条第二項の政令で定める市町村は、その年に発生した法第五条の規定の適用に係る激甚災害のため当該市町村の区域内で施行される農地、農業用施設又は林道に係る災…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第44条(農地等の小災害債の対象となる事業の施行市町村)は、日本の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第44条の条文原文は「法第二十四条第二項の政令で定める市町村は、その年に発生した法第五条の規定の適用に係る激甚災害のため当該市町村の区域内で施行される農地、農業用施設又は林道に係る災…」で始まります。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第44条は第四章に置かれています。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の公布日は昭和37年10月10日です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第44条の前の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第43条です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第44条の次の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第45条です。
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- 正式書式
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000403 - 本サイト収録
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000403/44