受講中の講座ブックマーク無料で登録

激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第45条(特に被害の著しい地域及びその地域における農地等の小災害債の起債割合等)

  1. 法第二十四条第二項に規定する特に被害の著しい地域とされる地域は、同項の規定を農地及び農業用施設に係る農林業施設小災害復旧事業の事業費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に適用する場合にあつては、第十四条第一項第一号に掲げる地域とし、法第二十四条第二項の規定を林道に係る農林業施設小災害復旧事業の事業費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に適用する場合にあつては、第十四条第一項第二号に掲げる地域とする。
  2. 2.前項の地域は、総務大臣が告示する。
  3. 3.法第二十四条第二項の政令で定める部分は、第一項の地域において施行される農地、農業用施設又は林道に係るそれぞれの農林業施設小災害復旧事業の事業費のうち五分の三に相当する部分とし、同項の政令で定める率は百分の九十とする。

この条文の基本情報

特に被害の著しい地域及びその地域における農地等の小災害債の起債割合等とは何ですか?

定義特に被害の著しい地域及びその地域における農地等の小災害債の起債割合等とは、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第45条に定められた規定で、「法第二十四条第二項に規定する特に被害の著しい地域とされる地域は、同項の規定を農地及び農業用施設に係る農林業施設小災害復旧事業の事業費に充てるため発行について同意…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第45条(特に被害の著しい地域及びその地域における農地等の小災害債の起債割合等)は、日本の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第45条の条文原文は「法第二十四条第二項に規定する特に被害の著しい地域とされる地域は、同項の規定を農地及び農業用施設に係る農林業施設小災害復旧事業の事業費に充てるため発行について同意…」で始まります。
  3. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第45条は第四章に置かれています。
  4. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の公布日は昭和37年10月10日です。
  5. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第45条の前の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第44条です。
  7. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第45条の次の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000403
  • 本サイト収録激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000403/45

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›