激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第46条(公共土木施設、農地及び農業用施設等小災害復旧事業費の範囲)
公共土木施設小災害復旧事業、公立学校施設小災害復旧事業又は農林業施設小災害復旧事業に係る事業費は、工事費及び事務雑費とする。
この条文の基本情報
公共土木施設、農地及び農業用施設等小災害復旧事業費の範囲とは何ですか?
定義公共土木施設、農地及び農業用施設等小災害復旧事業費の範囲とは、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第46条に定められた規定で、「公共土木施設小災害復旧事業、公立学校施設小災害復旧事業又は農林業施設小災害復旧事業に係る事業費は、工事費及び事務雑費とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第46条(公共土木施設、農地及び農業用施設等小災害復旧事業費の範囲)は、日本の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第46条の条文原文は「公共土木施設小災害復旧事業、公立学校施設小災害復旧事業又は農林業施設小災害復旧事業に係る事業費は、工事費及び事務雑費とする。」で始まります。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第46条は第四章に置かれています。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の公布日は昭和37年10月10日です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第46条の前の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第45条です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第46条の次の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第47条です。
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- 正式書式
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000403 - 本サイト収録
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000403/46