激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第47条(地方債の利息の定率及び償還方法)
- 法第二十四条第一項及び第二項の地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率は、当該地方債を発行した年度における財政融資資金の引受けに係る地方財政法第五条第四号の規定によつて起こした地方債の利息の定率によるものとする。
- 2.甚甚
この条文の基本情報
地方債の利息の定率及び償還方法とは何ですか?
定義地方債の利息の定率及び償還方法とは、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第47条に定められた規定で、「法第二十四条第一項及び第二項の地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率は、当該地方債を発行した年度における財政融資資金の引受けに係る地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第47条(地方債の利息の定率及び償還方法)は、日本の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第47条の条文原文は「法第二十四条第一項及び第二項の地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率は、当該地方債を発行した年度における財政融資資金の引受けに係る地…」で始まります。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第47条は第四章に置かれています。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の公布日は昭和37年10月10日です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第47条の前の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第46条です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第47条の次の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第48条です。
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- 正式書式
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000403 - 本サイト収録
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000403/47