激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第48条(雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例)
第二十五条の規定は、法第二十五条第一項本文の政令で定める地域について準用する。
この条文の基本情報
雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例とは何ですか?
定義雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例とは、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第48条に定められた規定で、「第二十五条の規定は、法第二十五条第一項本文の政令で定める地域について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第48条(雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例)は、日本の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第48条の条文原文は「第二十五条の規定は、法第二十五条第一項本文の政令で定める地域について準用する。」で始まります。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第48条は第四章に置かれています。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の公布日は昭和37年10月10日です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第48条の前の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第47条です。
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- 正式書式
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000403 - 本サイト収録
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000403/48