激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第33条(公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助)
法第十六条第一項の政令で定める施設は、法第三条第一項の特定地方公共団体である都道府県又は市町村(当該市町村が加入している市町村の組合を含む。)が設置する公民館、図書館、体育館、運動場、水泳プールその他文部科学大臣が財務大臣と協議して定める施設(以下次条、第三十五条及び別表第一において「公立社会教育施設」という。)とする。
この条文の基本情報
公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助とは何ですか?
定義公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助とは、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第33条に定められた規定で、「法第十六条第一項の政令で定める施設は、法第三条第一項の特定地方公共団体である都道府県又は市町村(当該市町村が加入している市町村の組合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第33条(公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助)は、日本の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第33条の条文原文は「法第十六条第一項の政令で定める施設は、法第三条第一項の特定地方公共団体である都道府県又は市町村(当該市町村が加入している市町村の組合を含む。」で始まります。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第33条は第四章に置かれています。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の公布日は昭和37年10月10日です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第33条の前の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第28〜32条です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第33条の次の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第34条です。
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- 正式書式
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000403 - 本サイト収録
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000403/33