激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第20条(開拓者等の施設災害復旧事業に対する補助の対象となる地域等)
- 法第七条第一号又は第二号に掲げる施設についての同条の政令で定める地域は、その市町村の区域内にある開拓者の住宅で激甚災害により損壊したもの(全壊したものその他半壊程度以上に損壊したものに限る。)の数が十戸又はその市町村の区域内にある開拓者の住宅の数の百分の十を超える市町村の区域とする。
- 2.法第七条第三号に掲げる施設についての同条の政令で定める地域は、別に政令で定める水産動植物の養殖施設の種類ごとに、次の各号のいずれかに該当する市町村又は市町村の地先水面の区域とする。
- 一被災養殖施設(その市町村又はその市町村の地先水面において激甚災害の発生の際に養殖の用に供されていた養殖施設で当該激甚災害を受けたものをいう。次号において同じ。)の面積又は数が、当該激甚災害の発生の際にその市町村又はその市町村の地先水面において養殖の用に供されていた養殖施設の面積又は数の百分の二十を超える市町村又は市町村の地先水面
- 二被災養殖施設に係る被害額の合計が二千万円を超える市町村又は市町村の地先水面
- 3.前二項の区域は、農林水産大臣が告示する。
この条文の基本情報
開拓者等の施設災害復旧事業に対する補助の対象となる地域等とは何ですか?
定義開拓者等の施設災害復旧事業に対する補助の対象となる地域等とは、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第20条に定められた規定で、「法第七条第一号又は第二号に掲げる施設についての同条の政令で定める地域は、その市町村の区域内にある開拓者の住宅で激甚災害により損壊したもの(全壊したものその他半壊…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第20条(開拓者等の施設災害復旧事業に対する補助の対象となる地域等)は、日本の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第20条の条文原文は「法第七条第一号又は第二号に掲げる施設についての同条の政令で定める地域は、その市町村の区域内にある開拓者の住宅で激甚災害により損壊したもの(全壊したものその他半壊…」で始まります。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第20条は第二章 農林水産業に関する特別の助成に置かれています。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の公布日は昭和37年10月10日です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第20条の前の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第19条です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第20条の次の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第21条です。
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- 正式書式
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000403 - 本サイト収録
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000403/20