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激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第21条堆

  1. 堆
  2. 2.前項の区域は、農林水産大臣が告示する。
  3. 3.法第九条の政令で定める者は、生産森林組合、森林組合連合会及び中小企業等協同組合とする。
  4. 4.法第九条の政令で定める林業用施設は、森林組合又は前項に規定する者の維持管理している貯木場及び木材流送路とする。

この条文の基本情報

堆とは何ですか?

定義堆とは、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第21条に定められた規定で、「堆 前項の区域は、農林水産大臣が告示する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第21条(堆)は、日本の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第21条の条文原文は「堆 前項の区域は、農林水産大臣が告示する。」で始まります。
  3. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第21条は第二章 農林水産業に関する特別の助成に置かれています。
  4. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の公布日は昭和37年10月10日です。
  5. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第21条の前の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第20条です。
  7. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第21条の次の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000403
  • 本サイト収録激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000403/21

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