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激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第23条(共同利用小型漁船の建造費の補助の対象となる都道府県等)

  1. 法第十一条第一項の政令で定める都道府県は、次の各号の要件のすべてをみたすものとして農林水産大臣が指定する都道府県とする。
  2. 一甚甚
  3. 二甚
  4. 2.甚
  5. 3.法第十一条第二項の政令で定める小型漁船は、無動力漁船及び総トン数五トン以下の動力漁船とする。
  6. 4.法第十一条第二項の政令で定める著しい被害は、修繕することができないか、又は修繕することが著しく困難な程度の損壊とする。
  7. 5.法第十一条第二項の小型の漁船を建造するために要する経費は、同項に規定する漁業協同組合が組合員所有被害小型漁船の隻数及び合計総トン数の範囲内における隻数及び合計計画総トン数の小型の漁船を建造するために要する経費に限るものとする。

この条文の基本情報

共同利用小型漁船の建造費の補助の対象となる都道府県等とは何ですか?

定義共同利用小型漁船の建造費の補助の対象となる都道府県等とは、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第23条に定められた規定で、「法第十一条第一項の政令で定める都道府県は、次の各号の要件のすべてをみたすものとして農林水産大臣が指定する都道府県とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第23条(共同利用小型漁船の建造費の補助の対象となる都道府県等)は、日本の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第23条の条文原文は「法第十一条第一項の政令で定める都道府県は、次の各号の要件のすべてをみたすものとして農林水産大臣が指定する都道府県とする。」で始まります。
  3. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第23条は第二章 農林水産業に関する特別の助成に置かれています。
  4. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の公布日は昭和37年10月10日です。
  5. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第23条の前の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第22条です。
  7. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第23条の次の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第23条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000403
  • 本サイト収録激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000403/23

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