激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第4条堆
- 法第三条第一項第十二号の政令で定める程度は、次の各号のいずれかに掲げる程度とする。
- 一堆礫堆堆堆堆堆堆
- 二堆堆
- 三堆
- 四堆堆堆
この条文の基本情報
堆とは何ですか?
定義堆とは、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第三条第一項第十二号の政令で定める程度は、次の各号のいずれかに掲げる程度とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第4条(堆)は、日本の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第三条第一項第十二号の政令で定める程度は、次の各号のいずれかに掲げる程度とする。」で始まります。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第4条は第一章 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助に置かれています。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の公布日は昭和37年10月10日です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第4条の前の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第3条です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第4条の次の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000403 - 本サイト収録
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000403/4