激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第1条(特定地方公共団体の基準等)
- 甚
- 2.前項の都道府県又は市町村は、同項の事業に関する主務大臣が告示する。
この条文の基本情報
特定地方公共団体の基準等とは何ですか?
定義特定地方公共団体の基準等とは、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「甚 前項の都道府県又は市町村は、同項の事業に関する主務大臣が告示する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第1条(特定地方公共団体の基準等)は、日本の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第1条の条文原文は「甚 前項の都道府県又は市町村は、同項の事業に関する主務大臣が告示する。」で始まります。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第1条は第一章 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助に置かれています。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の公布日は昭和37年10月10日です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第1条の次の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000403 - 本サイト収録
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000403/1