激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第2条(政令で定める公共土木施設)
法第三条第一項第二号の政令で定める施設は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)第一条各号に掲げる公共土木施設で、法第三条第一項第二号に掲げる事業に係る国の負担割合が三分の二未満のものとする。
この条文の基本情報
政令で定める公共土木施設とは何ですか?
定義政令で定める公共土木施設とは、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第一項第二号の政令で定める施設は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)第一条各号に掲げる公共土木施設で、法第三条第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第2条(政令で定める公共土木施設)は、日本の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第三条第一項第二号の政令で定める施設は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)第一条各号に掲げる公共土木施設で、法第三条第一項…」で始まります。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第2条は第一章 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助に置かれています。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の公布日は昭和37年10月10日です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第2条の前の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第1条です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第2条の次の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000403 - 本サイト収録
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000403/2