受講中の講座ブックマーク無料で登録

激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第9条

  1. 第七条第一項第五号に掲げる事業については、国の負担割合にあつては、市町村の事業別財政援助額及び都道府県の事業別財政援助額を合算した額の査定事業費の額に対する割合を当該負担割合に加算するものとし、特定地方公共団体である都道府県の負担割合にあつては、当該事業に関する主務大臣の定めるところにより、当該都道府県の事業別財政援助額の査定事業費の額に対する割合を当該負担割合から減少するものとする。
  2. 2.市町村(市町村の組合を含む。)が施行する第七条第一項第六号に掲げる事業については、当該事業を施行する市町村又は当該事業を施行する市町村の組合を組織する市町村が特定地方公共団体である場合においては、当該事業に関する主務大臣の定めるところにより、当該市町村の事業別財政援助額の査定事業費の額に対する割合を当該事業に係る都道府県の負担割合に加算するものとする。
  3. 3.前項の規定により都道府県が特定地方公共団体である市町村又はその組織する組合に対して事業別財政援助額を交付する場合における当該都道府県が負担し、又は補助する金額に対する国の負担割合は、国が他の法令の規定により都道府県に交付する負担金又は補助金の額に市町村の事業別財政援助額(当該都道府県が特定地方公共団体である場合には、更に、都道府県の事業別財政援助額を加算した金額)を合算した金額の同項の規定により都道府県が負担し、又は補助する金額に対する割合とする。
  4. 4.前項に規定するもののほか、特定地方公共団体である都道府県が費用の一部を負担し、又は補助する第七条第一項第六号に掲げる事業については、都道府県の事業別財政援助額の当該都道府県が負担し、又は補助する金額に対する割合をそれぞれの事業に係る国の負担割合に加算するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第9条は、日本の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第9条の条文原文は「第七条第一項第五号に掲げる事業については、国の負担割合にあつては、市町村の事業別財政援助額及び都道府県の事業別財政援助額を合算した額の査定事業費の額に対する割合…」で始まります。
  3. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第9条は第一章 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助に置かれています。
  4. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の公布日は昭和37年10月10日です。
  5. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第9条の前の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第8条です。
  7. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第9条の次の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000403
  • 本サイト収録激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000403/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›