激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第10条(事業別財政援助額等に係る割合の算定)
前二条の規定により算定する事業別財政援助額の査定事業費の額等に対する割合は、小数点以下三位まで算出するものとし、四位以下は、四捨五入するものとする。
この条文の基本情報
事業別財政援助額等に係る割合の算定とは何ですか?
定義事業別財政援助額等に係る割合の算定とは、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「前二条の規定により算定する事業別財政援助額の査定事業費の額等に対する割合は、小数点以下三位まで算出するものとし、四位以下は、四捨五入するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第10条(事業別財政援助額等に係る割合の算定)は、日本の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第10条の条文原文は「前二条の規定により算定する事業別財政援助額の査定事業費の額等に対する割合は、小数点以下三位まで算出するものとし、四位以下は、四捨五入するものとする。」で始まります。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第10条は第一章 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助に置かれています。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の公布日は昭和37年10月10日です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第10条の前の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第9条です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第10条の次の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第11条です。
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- 正式書式
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000403 - 本サイト収録
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000403/10