激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第11条(排土排水事業に係る主務大臣の区分)
法第四条第四項の政令で定める区分は、法第三条第一項第十二号に掲げる事業(林業用施設及び漁場に係るものを除く。)、同項第十三号に掲げる事業及び同項第十四号に掲げる事業でその地域が主として市街地である一団の浸水地域に係るものにあつては、国土交通大臣、同項第十二号に掲げる事業(林業用施設及び漁場に係るものに限る。)及び同項第十四号に掲げる事業で国土交通大臣の所掌に属するもの以外のものにあつては、農林水産大臣とする。
この条文の基本情報
排土排水事業に係る主務大臣の区分とは何ですか?
定義排土排水事業に係る主務大臣の区分とは、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第11条に定められた規定で、「法第四条第四項の政令で定める区分は、法第三条第一項第十二号に掲げる事業(林業用施設及び漁場に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第11条(排土排水事業に係る主務大臣の区分)は、日本の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第11条の条文原文は「法第四条第四項の政令で定める区分は、法第三条第一項第十二号に掲げる事業(林業用施設及び漁場に係るものを除く。」で始まります。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第11条は第一章 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助に置かれています。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の公布日は昭和37年10月10日です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第11条の前の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第10条です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第11条の次の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第12条です。
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- 正式書式
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000403 - 本サイト収録
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000403/11