激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第24条(中小企業信用保険法による災害関係保証の特例)
甚
この条文の基本情報
中小企業信用保険法による災害関係保証の特例とは何ですか?
定義中小企業信用保険法による災害関係保証の特例とは、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第24条に定められた規定で、「甚」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第24条(中小企業信用保険法による災害関係保証の特例)は、日本の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第24条の条文原文は「甚」で始まります。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第24条は第三章 中小企業に関する特別の助成に置かれています。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の公布日は昭和37年10月10日です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第24条の前の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第23条の2です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第24条の次の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第25条です。
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- 正式書式
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000403 - 本サイト収録
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000403/24