普通交付税に関する省令 第35条(鉱産税の基準税額の算定方法)
鉱産税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。
この条文の基本情報
鉱産税の基準税額の算定方法とは何ですか?
定義鉱産税の基準税額の算定方法とは、普通交付税に関する省令第35条に定められた規定で、「鉱産税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 普通交付税に関する省令第35条(鉱産税の基準税額の算定方法)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 普通交付税に関する省令第35条の条文原文は「鉱産税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。」で始まります。
- 普通交付税に関する省令第35条は第二節 市町村分に置かれています。
- 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
- 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 普通交付税に関する省令第35条の前の条は普通交付税に関する省令第34条です。
- 普通交付税に関する省令第35条の次の条は普通交付税に関する省令第36条です。
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- 正式書式
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017 - 本サイト収録
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/35