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普通交付税に関する省令 第36条(特別土地保有税の基準税額の算定方法)

  1. 特別土地保有税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。
  2. 一土地に対して課する分
  3. 二土地の取得に対して課する分
  4. 三遊休土地に対して課する分

この条文の基本情報

特別土地保有税の基準税額の算定方法とは何ですか?

定義特別土地保有税の基準税額の算定方法とは、普通交付税に関する省令第36条に定められた規定で、「特別土地保有税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 普通交付税に関する省令第36条(特別土地保有税の基準税額の算定方法)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
  2. 普通交付税に関する省令第36条の条文原文は「特別土地保有税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。」で始まります。
  3. 普通交付税に関する省令第36条は第二節 市町村分に置かれています。
  4. 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
  5. 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 普通交付税に関する省令第36条の前の条は普通交付税に関する省令第35条です。
  7. 普通交付税に関する省令第36条の次の条は普通交付税に関する省令第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017
  • 本サイト収録普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/36

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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