普通交付税に関する省令 第37条の4の2(法人事業税交付金の基準額の算定方法)
- 法人事業税交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。
- 一当該年度に係る額
- 二令和八年改正前の省令第三十七条の四の二第一号の額の過大算定額又は過少算定額
この条文の基本情報
法人事業税交付金の基準額の算定方法とは何ですか?
定義法人事業税交付金の基準額の算定方法とは、普通交付税に関する省令第37条の4の2に定められた規定で、「法人事業税交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 普通交付税に関する省令第37条の4の2(法人事業税交付金の基準額の算定方法)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 普通交付税に関する省令第37条の4の2の条文原文は「法人事業税交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。」で始まります。
- 普通交付税に関する省令第37条の4の2は第二節 市町村分に置かれています。
- 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
- 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 普通交付税に関する省令第37条の4の2の前の条は普通交付税に関する省令第37条の4です。
- 普通交付税に関する省令第37条の4の2の次の条は普通交付税に関する省令第37条の4の3です。
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- 正式書式
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第37条の4の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017 - 本サイト収録
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第37条の4の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/37_4_2