普通交付税に関する省令 第37条の4(株式等譲渡所得割交付金の基準額の算定方法)
株式等譲渡所得割交付金の基準額は、地方税法施行令第九条の二十三の規定により前年度の三月に交付された株式等譲渡所得割交付金の額の合算額に〇・九四六を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
株式等譲渡所得割交付金の基準額の算定方法とは何ですか?
定義株式等譲渡所得割交付金の基準額の算定方法とは、普通交付税に関する省令第37条の4に定められた規定で、「株式等譲渡所得割交付金の基準額は、地方税法施行令第九条の二十三の規定により前年度の三月に交付された株式等譲渡所得割交付金の額の合算額に〇・九四六を乗じて得た額に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 普通交付税に関する省令第37条の4(株式等譲渡所得割交付金の基準額の算定方法)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 普通交付税に関する省令第37条の4の条文原文は「株式等譲渡所得割交付金の基準額は、地方税法施行令第九条の二十三の規定により前年度の三月に交付された株式等譲渡所得割交付金の額の合算額に〇・九四六を乗じて得た額に…」で始まります。
- 普通交付税に関する省令第37条の4は第二節 市町村分に置かれています。
- 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
- 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 普通交付税に関する省令第37条の4の前の条は普通交付税に関する省令第37条の3です。
- 普通交付税に関する省令第37条の4の次の条は普通交付税に関する省令第37条の4の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第37条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017 - 本サイト収録
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第37条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/37_4