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普通交付税に関する省令 第37条の3(配当割交付金の基準額の算定方法)

配当割交付金の基準額は、地方税法施行令第九条の十九の規定により前年度の八月、十二月及び三月に交付された配当割交付金の額の合算額に〇・八〇八を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額とする。

この条文の基本情報

配当割交付金の基準額の算定方法とは何ですか?

定義配当割交付金の基準額の算定方法とは、普通交付税に関する省令第37条の3に定められた規定で、「配当割交付金の基準額は、地方税法施行令第九条の十九の規定により前年度の八月、十二月及び三月に交付された配当割交付金の額の合算額に〇・八〇八を乗じて得た額に〇・七…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 普通交付税に関する省令第37条の3(配当割交付金の基準額の算定方法)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
  2. 普通交付税に関する省令第37条の3の条文原文は「配当割交付金の基準額は、地方税法施行令第九条の十九の規定により前年度の八月、十二月及び三月に交付された配当割交付金の額の合算額に〇・八〇八を乗じて得た額に〇・七…」で始まります。
  3. 普通交付税に関する省令第37条の3は第二節 市町村分に置かれています。
  4. 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
  5. 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 普通交付税に関する省令第37条の3の前の条は普通交付税に関する省令第37条の2です。
  7. 普通交付税に関する省令第37条の3の次の条は普通交付税に関する省令第37条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第37条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017
  • 本サイト収録普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第37条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/37_3

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