普通交付税に関する省令 第37条の3(配当割交付金の基準額の算定方法)
配当割交付金の基準額は、地方税法施行令第九条の十九の規定により前年度の八月、十二月及び三月に交付された配当割交付金の額の合算額に〇・八〇八を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
配当割交付金の基準額の算定方法とは何ですか?
定義配当割交付金の基準額の算定方法とは、普通交付税に関する省令第37条の3に定められた規定で、「配当割交付金の基準額は、地方税法施行令第九条の十九の規定により前年度の八月、十二月及び三月に交付された配当割交付金の額の合算額に〇・八〇八を乗じて得た額に〇・七…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 普通交付税に関する省令第37条の3(配当割交付金の基準額の算定方法)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 普通交付税に関する省令第37条の3の条文原文は「配当割交付金の基準額は、地方税法施行令第九条の十九の規定により前年度の八月、十二月及び三月に交付された配当割交付金の額の合算額に〇・八〇八を乗じて得た額に〇・七…」で始まります。
- 普通交付税に関する省令第37条の3は第二節 市町村分に置かれています。
- 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
- 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 普通交付税に関する省令第37条の3の前の条は普通交付税に関する省令第37条の2です。
- 普通交付税に関する省令第37条の3の次の条は普通交付税に関する省令第37条の4です。
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- 正式書式
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第37条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017 - 本サイト収録
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第37条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/37_3