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普通交付税に関する省令 第37条の2(利子割交付金の基準額の算定方法)

  1. 利子割交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該額は零とする。
  2. 一当該年度に係る額地方税法施行令第九条の十五の規定により前年度の八月、十二月及び三月に交付された利子割交付金の額の合算額に一・六〇二を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額
  3. 二前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額
  4. 三前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

この条文の基本情報

利子割交付金の基準額の算定方法とは何ですか?

定義利子割交付金の基準額の算定方法とは、普通交付税に関する省令第37条の2に定められた規定で、「利子割交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該額は零とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 普通交付税に関する省令第37条の2(利子割交付金の基準額の算定方法)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
  2. 普通交付税に関する省令第37条の2の条文原文は「利子割交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該額は零とする。」で始まります。
  3. 普通交付税に関する省令第37条の2は第二節 市町村分に置かれています。
  4. 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
  5. 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 普通交付税に関する省令第37条の2の前の条は普通交付税に関する省令第37条です。
  7. 普通交付税に関する省令第37条の2の次の条は普通交付税に関する省令第37条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第37条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017
  • 本サイト収録普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第37条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/37_2

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