普通交付税に関する省令 第38条(軽油引取税交付金の基準額の算定方法)
軽油引取税交付金の基準額は、地方税法第百四十四条の六十の規定によつて軽油引取税交付金を交付されるべき指定都市について、地方税法施行規則第八条の五十五の規定により前年度の八月、十二月及び三月に交付された軽油引取税交付金の額の合算額に、別表第十一に定める率を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
軽油引取税交付金の基準額の算定方法とは何ですか?
定義軽油引取税交付金の基準額の算定方法とは、普通交付税に関する省令第38条に定められた規定で、「軽油引取税交付金の基準額は、地方税法第百四十四条の六十の規定によつて軽油引取税交付金を交付されるべき指定都市について、地方税法施行規則第八条の五十五の規定により…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 普通交付税に関する省令第38条(軽油引取税交付金の基準額の算定方法)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 普通交付税に関する省令第38条の条文原文は「軽油引取税交付金の基準額は、地方税法第百四十四条の六十の規定によつて軽油引取税交付金を交付されるべき指定都市について、地方税法施行規則第八条の五十五の規定により…」で始まります。
- 普通交付税に関する省令第38条は第二節 市町村分に置かれています。
- 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
- 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 普通交付税に関する省令第38条の前の条は普通交付税に関する省令第37条の5です。
- 普通交付税に関する省令第38条の次の条は普通交付税に関する省令第38条の2です。
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- 正式書式
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017 - 本サイト収録
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/38