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普通交付税に関する省令 第37条の5(ゴルフ場利用税交付金の基準額の算定方法)

ゴルフ場利用税交付金の基準額は、地方税法第百三条の規定によつてゴルフ場利用税交付金を交付されるべきゴルフ場所在市町村について、当該市町村を包括する都道府県の条例により定められた当該年度の四月一日現在のゴルフ場に係る一人一日当たりの税率(これにより難いと認められる場合は、総務大臣が定める率)に一九二を乗じて得た額に、総務大臣が調査した前年の三月一日からその年の二月末日までの当該市町村のゴルフ場(その年の三月三十一日までに廃止されたものを除く。)ごとの延利用者数の一日当たりの数(当該ゴルフ場が二以上の市町村の区域にまたがつて所在する場合には、当該ゴルフ場の総面積に対する当該市町村に係る当該ゴルフ場の面積の割合によつて按分した数とし、一人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に〇・九五一を乗じて得た数(一人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た額の合算額とする。

この条文の基本情報

ゴルフ場利用税交付金の基準額の算定方法とは何ですか?

定義ゴルフ場利用税交付金の基準額の算定方法とは、普通交付税に関する省令第37条の5に定められた規定で、「ゴルフ場利用税交付金の基準額は、地方税法第百三条の規定によつてゴルフ場利用税交付金を交付されるべきゴルフ場所在市町村について、当該市町村を包括する都道府県の条例…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 普通交付税に関する省令第37条の5(ゴルフ場利用税交付金の基準額の算定方法)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
  2. 普通交付税に関する省令第37条の5の条文原文は「ゴルフ場利用税交付金の基準額は、地方税法第百三条の規定によつてゴルフ場利用税交付金を交付されるべきゴルフ場所在市町村について、当該市町村を包括する都道府県の条例…」で始まります。
  3. 普通交付税に関する省令第37条の5は第二節 市町村分に置かれています。
  4. 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
  5. 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 普通交付税に関する省令第37条の5の前の条は普通交付税に関する省令第37条の4の3です。
  7. 普通交付税に関する省令第37条の5の次の条は普通交付税に関する省令第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第37条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017
  • 本サイト収録普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第37条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/37_5

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