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普通交付税に関する省令 第39条(地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法)

  1. 地方揮発油譲与税の基準税額は、指定都市にあつては第一号及び第二号に定める額の合算額とし、指定都市以外の市町村にあつては第一号に定める額とする。
  2. 一地方揮発油譲与税法第四条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第三条に係る額の合算額に〇・九七二を乗じて得た額
  3. 二地方揮発油譲与税法第四条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第二条に係る額の合算額に〇・九七二を乗じて得た額

この条文の基本情報

地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法とは何ですか?

定義地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法とは、普通交付税に関する省令第39条に定められた規定で、「地方揮発油譲与税の基準税額は、指定都市にあつては第一号及び第二号に定める額の合算額とし、指定都市以外の市町村にあつては第一号に定める額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 普通交付税に関する省令第39条(地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
  2. 普通交付税に関する省令第39条の条文原文は「地方揮発油譲与税の基準税額は、指定都市にあつては第一号及び第二号に定める額の合算額とし、指定都市以外の市町村にあつては第一号に定める額とする。」で始まります。
  3. 普通交付税に関する省令第39条は第二節 市町村分に置かれています。
  4. 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
  5. 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 普通交付税に関する省令第39条の前の条は普通交付税に関する省令第38条の2です。
  7. 普通交付税に関する省令第39条の次の条は普通交付税に関する省令第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017
  • 本サイト収録普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/39

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