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普通交付税に関する省令 第40条(特別とん譲与税の基準税額の算定方法)

  1. 特別とん譲与税の基準税額は、特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)第二条の規定によつて特別とん譲与税を譲与されるべき開港所在市町村について、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。
  2. 一特別とん譲与税法第三条の規定によつて前年度の九月及び三月に譲与された特別とん譲与税の額の合算額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。次号において同じ。)に一・〇二四を乗じて得た額
  3. 二前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額

この条文の基本情報

特別とん譲与税の基準税額の算定方法とは何ですか?

定義特別とん譲与税の基準税額の算定方法とは、普通交付税に関する省令第40条に定められた規定で、「特別とん譲与税の基準税額は、特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)第二条の規定によつて特別とん譲与税を譲与されるべき開港所在市町村について、次の各号に定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 普通交付税に関する省令第40条(特別とん譲与税の基準税額の算定方法)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
  2. 普通交付税に関する省令第40条の条文原文は「特別とん譲与税の基準税額は、特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)第二条の規定によつて特別とん譲与税を譲与されるべき開港所在市町村について、次の各号に定…」で始まります。
  3. 普通交付税に関する省令第40条は第二節 市町村分に置かれています。
  4. 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
  5. 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 普通交付税に関する省令第40条の前の条は普通交付税に関する省令第39条です。
  7. 普通交付税に関する省令第40条の次の条は普通交付税に関する省令第40条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017
  • 本サイト収録普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/40

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