普通交付税に関する省令 第40条の3(自動車重量譲与税の基準税額の算定方法)
自動車重量譲与税の基準税額は、自動車重量譲与税法第一条の規定によつて自動車重量譲与税を譲与されるべき市町村について、同法第三条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された自動車重量譲与税の額の合算額に一・〇三五を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
自動車重量譲与税の基準税額の算定方法とは何ですか?
定義自動車重量譲与税の基準税額の算定方法とは、普通交付税に関する省令第40条の3に定められた規定で、「自動車重量譲与税の基準税額は、自動車重量譲与税法第一条の規定によつて自動車重量譲与税を譲与されるべき市町村について、同法第三条の規定によつて前年度の六月、十一月…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 普通交付税に関する省令第40条の3(自動車重量譲与税の基準税額の算定方法)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 普通交付税に関する省令第40条の3の条文原文は「自動車重量譲与税の基準税額は、自動車重量譲与税法第一条の規定によつて自動車重量譲与税を譲与されるべき市町村について、同法第三条の規定によつて前年度の六月、十一月…」で始まります。
- 普通交付税に関する省令第40条の3は第二節 市町村分に置かれています。
- 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
- 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 普通交付税に関する省令第40条の3の前の条は普通交付税に関する省令第40条の2です。
- 普通交付税に関する省令第40条の3の次の条は普通交付税に関する省令第40条の4です。
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- 正式書式
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第40条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017 - 本サイト収録
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第40条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/40_3