地方公務員等共済組合法施行規則 第2条の4(令第二十三条の三の二第一項第二号に規定する総務省令で定める医療に関する給付)
令第二十三条の三の二第一項第二号に規定する総務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第四十一条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
この条文の基本情報
令第二十三条の三の二第一項第二号に規定する総務省令で定める医療に関する給付とは何ですか?
定義令第二十三条の三の二第一項第二号に規定する総務省令で定める医療に関する給付とは、地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4に定められた規定で、「令第二十三条の三の二第一項第二号に規定する総務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第四十一条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4(令第二十三条の三の二第一項第二号に規定する総務省令で定める医療に関する給付)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の条文原文は「令第二十三条の三の二第一項第二号に規定する総務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第四十一条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4は第一章 総則に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の3の3です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の2です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/2_4