受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方公務員等共済組合法施行規則 第2条の4の12(令第二十三条の三の六第六項の総務省令で定めるところにより算定した金額)

令第二十三条の三の六第六項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した金額とする。

この条文の基本情報

令第二十三条の三の六第六項の総務省令で定めるところにより算定した金額とは何ですか?

定義令第二十三条の三の六第六項の総務省令で定めるところにより算定した金額とは、地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の12に定められた規定で、「令第二十三条の三の六第六項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額にそれぞ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の12(令第二十三条の三の六第六項の総務省令で定めるところにより算定した金額)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の12の条文原文は「令第二十三条の三の六第六項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額にそれぞ…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の12は第一章 総則に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の12の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の11です。
  7. 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の12の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の13です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の4の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の4の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/2_4_12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›