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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

地方公務員等共済組合法施行規則 第2条の4の8(令第二十三条の三の五第十二項の総務省令で定める場合及び総務省令で定める日)

令第二十三条の三の五第十二項の総務省令で定める場合は、当該組合の組合員であつた者が、計算期間(令第二十三条の三の三第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第二十三条の三の五第十二項に規定する医療保険加入者をいう。第二条の四の十六において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の総務省令で定める日は、当該日の前日とする。

この条文の基本情報

令第二十三条の三の五第十二項の総務省令で定める場合及び総務省令で定める日とは何ですか?

定義令第二十三条の三の五第十二項の総務省令で定める場合及び総務省令で定める日とは、地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の8に定められた規定で、「令第二十三条の三の五第十二項の総務省令で定める場合は、当該組合の組合員であつた者が、計算期間(令第二十三条の三の三第一項に規定する計算期間をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の8(令第二十三条の三の五第十二項の総務省令で定める場合及び総務省令で定める日)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の8の条文原文は「令第二十三条の三の五第十二項の総務省令で定める場合は、当該組合の組合員であつた者が、計算期間(令第二十三条の三の三第一項に規定する計算期間をいう。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の8は第一章 総則に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の8の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の7です。
  7. 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の8の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の4の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の4の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/2_4_8

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