地方公務員等共済組合法施行規則 第2条の5の11(法第七十条の三第三項第二号の総務省令で定める場合)
- 法第七十条の三第三項第二号の総務省令で定める場合は、その養育する一歳に満たない子について、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一育児休業等の申出をした組合員について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業等の期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業等の期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
- 一死亡したとき。
- 二養子となつたことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなつたとき。
- 二育児休業等の申出をした組合員について介護休業を開始するため、当該申出に係る育児休業等をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業の期間が終了する日までに、当該介護休業の期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至つた場合
- 一死亡したとき。
- 二離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と組合員との親族関係が消滅したとき。
- 三育児休業等の申出をした組合員について新たな育児休業等の期間が始まつたことにより、当該申出に係る育児休業等をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業等の期間が終了する日までに、当該新たな育児休業等の期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
- 一死亡したとき。
- 二養子となつたことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなつたとき。
- 三民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。
- 四育児休業等の申出に係る子の養育を行つている配偶者が死亡した場合
- 五前号の配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業等の申出に係る子を養育することが困難な状態になつた場合
- 六婚姻の解消その他の事情により第四号の配偶者が当該育児休業等の申出に係る子と同居しないこととなつた場合
- 七育児休業等の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、十四日以上の期間にわたり世話を必要とする状態になつた場合
- 八育児休業等の申出に係る子について、保育所における保育等の利用を希望し、申込みを行つているが、当面その実施が行われない場合
- 九育児休業等の申出をした組合員について出向をした日の前日において育児休業等をしている場合であつて、出向をした日以後も引き続き当該育児休業等をする場合(出向をした日以後も引き続き組合員であるときに限る。)
この条文の基本情報
法第七十条の三第三項第二号の総務省令で定める場合とは何ですか?
定義法第七十条の三第三項第二号の総務省令で定める場合とは、地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の11に定められた規定で、「法第七十条の三第三項第二号の総務省令で定める場合は、その養育する一歳に満たない子について、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の11(法第七十条の三第三項第二号の総務省令で定める場合)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の11の条文原文は「法第七十条の三第三項第二号の総務省令で定める場合は、その養育する一歳に満たない子について、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の11は第一章 総則に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の11の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の10です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の11の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の12です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の5の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の5の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/2_5_11