地方公務員等共済組合法施行規則 第2条の5の13(法第七十条の五第四項第二号の総務省令で定める率)
- 法第七十条の五第四項第二号の総務省令で定める率は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
- 一育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬の月額
- 二法第七十条の五第三項に規定する支給対象月に支払われた報酬の額
- 三第一号に掲げる額に百分の一を乗じて得た額にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
- 一第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額
- 二第一号に掲げる額に百分の十を乗じて得た額
- 2.前項第一号の標準報酬の月額が、法第七十条の五第五項に規定する基準報酬月額相当額を超える場合における同号の規定の適用については、同号中「標準報酬の月額」とあるのは「法第七十条の五第五項に規定する基準報酬月額相当額」とする。
この条文の基本情報
法第七十条の五第四項第二号の総務省令で定める率とは何ですか?
定義法第七十条の五第四項第二号の総務省令で定める率とは、地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の13に定められた規定で、「法第七十条の五第四項第二号の総務省令で定める率は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の13(法第七十条の五第四項第二号の総務省令で定める率)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の13の条文原文は「法第七十条の五第四項第二号の総務省令で定める率は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の13は第一章 総則に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の13の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の12です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の13の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の5の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の5の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/2_5_13