地方公務員等共済組合法施行規則 第2条の5の4(出産手当金の額の算定)
第二条の五第一項から第三項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。この場合において、同条第一項中「第六十八条第五項」とあるのは「第六十九条第三項」と、「同条第二項」とあり、及び「同項」とあるのは「法第六十九条第二項において準用する法第六十八条第二項」と、同条第二項中「法第六十八条第二項」とあり、及び「同項」とあるのは「法第六十九条第二項において準用する法第六十八条第二項」と、同条第三項中「法第六十八条第二項」とあり、及び「同項」とあるのは「法第六十九条第二項において準用する法第六十八条第二項(第二条の五の四において準用する第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出産手当金の額の算定とは何ですか?
定義出産手当金の額の算定とは、地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の4に定められた規定で、「第二条の五第一項から第三項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の4(出産手当金の額の算定)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の4の条文原文は「第二条の五第一項から第三項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の4は第一章 総則に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の4の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の3です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の4の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の5です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の5の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の5の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/2_5_4