地方公務員等共済組合法施行規則 第2条の6の2(基準利率の基礎となる国債の利回り)
- 基準利率(法第七十七条第四項の規定により各年の十月から適用される基準利率をいう。以下第二条の六の十までにおいて同じ。)の基礎となる国債の利回りは、次の各号に掲げる値のうちいずれか低い値とする。
- 一当該十月の属する年の三月から過去一年間に発行された利付国庫債券(期間十年のものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の応募者利回り(当該利付国庫債券の償還金額から発行価格を減じたものを十で除して得た率に当該利付国庫債券の表面利率を加えたものを当該利付国庫債券の発行価格で除したものをいう。次号において同じ。)の平均値
- 二当該十月の属する年の三月から過去五年間に発行された利付国庫債券の応募者利回りの平均値
この条文の基本情報
基準利率の基礎となる国債の利回りとは何ですか?
定義基準利率の基礎となる国債の利回りとは、地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の2に定められた規定で、「基準利率(法第七十七条第四項の規定により各年の十月から適用される基準利率をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の2(基準利率の基礎となる国債の利回り)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の2の条文原文は「基準利率(法第七十七条第四項の規定により各年の十月から適用される基準利率をいう。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の2は第一章 総則に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の2の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の2の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の3です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の6の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の6の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/2_6_2