地方公務員等共済組合法施行規則 第2条の8(徴収の嘱託の手続)
組合が法第百十五条第四項の規定による徴収の嘱託をする場合においては、別紙様式第一号による徴収の嘱託書を提出してしなければならない。この場合においては、組合は、徴収の嘱託に係る者に対して当該徴収の嘱託書の写しを添えて徴収の嘱託をした旨を通知するものとする。
この条文の基本情報
徴収の嘱託の手続とは何ですか?
定義徴収の嘱託の手続とは、地方公務員等共済組合法施行規則第2条の8に定められた規定で、「組合が法第百十五条第四項の規定による徴収の嘱託をする場合においては、別紙様式第一号による徴収の嘱託書を提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の8(徴収の嘱託の手続)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の8の条文原文は「組合が法第百十五条第四項の規定による徴収の嘱託をする場合においては、別紙様式第一号による徴収の嘱託書を提出してしなければならない。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の8は第一章 総則に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の8の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の7の3です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の8の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の9です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/2_8