地方公務員等共済組合法施行規則 第4条の4(地方の組合の経過的長期給付に要する資金の交付)
第十一条の十二の規定は、地方の組合の経過的長期給付に要する資金について準用する。この場合において、同条中「令第二十一条の二第二項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第百四十九条の規定により準用する令第二十一条の二第一項」と、「退職等年金給付」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付」と、「法第百十三条第五項の規定」とあるのは「平成二十七年経過措置政令第百四十三条第一項の規定」と、「退職等年金経理」とあるのは「経過的長期経理」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
地方の組合の経過的長期給付に要する資金の交付とは何ですか?
定義地方の組合の経過的長期給付に要する資金の交付とは、地方公務員等共済組合法施行規則第4条の4に定められた規定で、「第十一条の十二の規定は、地方の組合の経過的長期給付に要する資金について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第4条の4(地方の組合の経過的長期給付に要する資金の交付)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第4条の4の条文原文は「第十一条の十二の規定は、地方の組合の経過的長期給付に要する資金について準用する。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第4条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第4条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/4_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。