地方公務員等共済組合法施行規則 第6条の2(地方職員共済組合が実施する団体組合員に係る財産形成事業に係る財務の特例等)
地方職員共済組合が実施する団体組合員に係る財産形成事業に対する財務に関する規定の適用については、附則第五条の二から第五条の五第一項までの規定を準用する。この場合において、附則第五条の二中「第十一条の四第二項又は第十一条の十六第二項において準用する施行規程第四条」とあるのは「第十二条の三第一項」と、附則第五条の三第一項中「第十一条の四第二項又は第十一条の十六第二項」とあるのは「第十二条の八第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
地方職員共済組合が実施する団体組合員に係る財産形成事業に係る財務の特例等とは何ですか?
定義地方職員共済組合が実施する団体組合員に係る財産形成事業に係る財務の特例等とは、地方公務員等共済組合法施行規則第6条の2に定められた規定で、「地方職員共済組合が実施する団体組合員に係る財産形成事業に対する財務に関する規定の適用については、附則第五条の二から第五条の五第一項までの規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第6条の2(地方職員共済組合が実施する団体組合員に係る財産形成事業に係る財務の特例等)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第6条の2の条文原文は「地方職員共済組合が実施する団体組合員に係る財産形成事業に対する財務に関する規定の適用については、附則第五条の二から第五条の五第一項までの規定を準用する。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/6_2
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