電気用品安全法施行規則 第35条(意見聴取会)
- 法第五十一条第一項の意見の聴取は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
- 2.法第五十一条第一項の予告は、意見の聴取の期日の二十一日前までに行うものとする。
- 3.前項の予告は、当該審査請求に係る参加人に対してもするものとする。
この条文の基本情報
意見聴取会とは何ですか?
定義意見聴取会とは、電気用品安全法施行規則第35条に定められた規定で、「法第五十一条第一項の意見の聴取は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法施行規則第35条(意見聴取会)は、日本の電気用品安全法施行規則に含まれる条文です。
- 電気用品安全法施行規則第35条の条文原文は「法第五十一条第一項の意見の聴取は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。」で始まります。
- 電気用品安全法施行規則第35条は第六章に置かれています。
- 電気用品安全法施行規則の公布日は昭和37年8月14日です。
- 電気用品安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法施行規則第35条の前の条は電気用品安全法施行規則第34条の3です。
- 電気用品安全法施行規則第35条の次の条は電気用品安全法施行規則第36条です。
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- 正式書式
電気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000400084 - 本サイト収録
電気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000400084/35