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電気用品安全法施行規則 第44条(調書の閲覧)

審査請求人、参加人又は第三十六条第二項の規定により当該事案について利害関係のあることが疎明されたと認められた者は、第四十条の調書を閲覧することができる。

この条文の基本情報

調書の閲覧とは何ですか?

定義調書の閲覧とは、電気用品安全法施行規則第44条に定められた規定で、「審査請求人、参加人又は第三十六条第二項の規定により当該事案について利害関係のあることが疎明されたと認められた者は、第四十条の調書を閲覧することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気用品安全法施行規則第44条(調書の閲覧)は、日本の電気用品安全法施行規則に含まれる条文です。
  2. 電気用品安全法施行規則第44条の条文原文は「審査請求人、参加人又は第三十六条第二項の規定により当該事案について利害関係のあることが疎明されたと認められた者は、第四十条の調書を閲覧することができる。」で始まります。
  3. 電気用品安全法施行規則第44条は第六章に置かれています。
  4. 電気用品安全法施行規則の公布日は昭和37年8月14日です。
  5. 電気用品安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気用品安全法施行規則第44条の前の条は電気用品安全法施行規則第41〜43条です。
  7. 電気用品安全法施行規則第44条の次の条は電気用品安全法施行規則第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000400084
  • 本サイト収録電気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000400084/44

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