電気用品安全法施行規則 第46条(経済産業大臣に対する都道府県知事又は市長の報告)
- 都道府県知事は、法第四十五条第一項の規定により報告の徴収を行つたときは、令第九条第二項の規定により、遅滞なく、様式第十九による報告書を、当該報告の徴収に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
- 2.市長は、法第四十五条第一項の規定により報告の徴収を行つたときは、令第九条第二項の規定により、遅滞なく、様式第十九による報告書を、当該報告の徴収に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。
この条文の基本情報
経済産業大臣に対する都道府県知事又は市長の報告とは何ですか?
定義経済産業大臣に対する都道府県知事又は市長の報告とは、電気用品安全法施行規則第46条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第四十五条第一項の規定により報告の徴収を行つたときは、令第九条第二項の規定により、遅滞なく、様式第十九による報告書を、当該報告の徴収に係る事務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法施行規則第46条(経済産業大臣に対する都道府県知事又は市長の報告)は、日本の電気用品安全法施行規則に含まれる条文です。
- 電気用品安全法施行規則第46条の条文原文は「都道府県知事は、法第四十五条第一項の規定により報告の徴収を行つたときは、令第九条第二項の規定により、遅滞なく、様式第十九による報告書を、当該報告の徴収に係る事務…」で始まります。
- 電気用品安全法施行規則第46条は第六章に置かれています。
- 電気用品安全法施行規則の公布日は昭和37年8月14日です。
- 電気用品安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法施行規則第46条の前の条は電気用品安全法施行規則第45条です。
- 電気用品安全法施行規則第46条の次の条は電気用品安全法施行規則第47条です。
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- 正式書式
電気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000400084 - 本サイト収録
電気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000400084/46