新住宅市街地開発法 第21条(施行計画及び処分計画)
- 施行者は、施行計画及び処分計画を定めなければならない。
- 2.施行計画においては、国土交通省令で定めるところにより、事業地(事業地を工区に分けるときは、事業地及び工区)、設計及び資金計画を定めなければならない。
- 3.処分計画においては、造成施設等の処分方法及び処分価額に関する事項並びに処分後の造成宅地等の利用の規制に関する事項を定めなければならない。
- 4.この法律に規定するもののほか、施行計画及び処分計画の設定の技術的基準その他施行計画及び処分計画に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
施行計画及び処分計画とは何ですか?
定義施行計画及び処分計画とは、新住宅市街地開発法第21条に定められた規定で、「施行者は、施行計画及び処分計画を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法第21条(施行計画及び処分計画)は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法第21条の条文原文は「施行者は、施行計画及び処分計画を定めなければならない。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法第21条は第二節に置かれています。
- 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法第21条の前の条は新住宅市街地開発法第7〜20条です。
- 新住宅市街地開発法第21条の次の条は新住宅市街地開発法第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/21