新住宅市街地開発法 第22条(処分計画の認可等)
- 施行者(地方公共団体であるものを除く。)は、処分計画を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)にあつては国土交通大臣の、地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。)又は第四十五条第一項の規定による施行者にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとする場合(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においても、同様とする。
- 2.施行者である地方公共団体は、処分計画を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。これを変更しようとする場合(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においても、同様とする。
- 3.施行者は、施行計画を定めた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、これを都道府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。これを変更した場合(国土交通省令で定める軽微な変更をした場合を除く。)においても、同様とする。
この条文の基本情報
処分計画の認可等とは何ですか?
定義処分計画の認可等とは、新住宅市街地開発法第22条に定められた規定で、「施行者(地方公共団体であるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法第22条(処分計画の認可等)は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法第22条の条文原文は「施行者(地方公共団体であるものを除く。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法第22条は第二節に置かれています。
- 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法第22条の前の条は新住宅市街地開発法第21条です。
- 新住宅市街地開発法第22条の次の条は新住宅市街地開発法第23条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/22