新住宅市街地開発法 第23条(処分計画の基準)
- 処分計画においては、造成宅地等は、政令で特別の定めをするものを除き、少なくとも次の各号に掲げる要件を備えた者を公募し、それらの者のうちから公正な方法で選考して譲受人を決定するように定めなければならない。この場合において、当該新住宅市街地開発事業の施行に伴い自己若しくは使用人の居住又は自己の業務の用に供する土地又は建物を失つた者その他の者で政令で定めるものに対しては、政令で定めるところにより、他の者に優先して必要な宅地を譲り受ける機会を与えるように定めなければならない。
- 一自己若しくは使用人の居住又は自己の業務の用に供する宅地を必要とする者であること。
- 二譲渡の対価の支払能力がある者であること。
- 2.処分計画においては、造成宅地等の円滑な処分を図るために特に必要と認められる場合は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件に該当する造成宅地等の譲渡に関する事業を行う信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関(以下「信託会社等」という。)で当該造成宅地等の譲渡に関する事業を行うために必要な資力、信用及び技術的能力を有するものを公募し、それらのうちから公正な方法で選考して決定した信託会社等に対し、造成宅地等の一部を国土交通省令で定める基準に従つて信託するように定めることができる。
- 一信託に係る造成宅地等は、前項前段の政令で特別の定めをするものを除き、同項各号に掲げる要件その他処分計画で定める要件を備えた者を公募し、それらの者のうちから、処分計画で定めるところにより、公正な方法で譲受人を選定するものであること。
- 二信託に係る造成宅地等の譲渡価額は、次条に規定する造成宅地等の処分価額に関する基準に従つて施行者が決定した額とするものであること。
この条文の基本情報
処分計画の基準とは何ですか?
定義処分計画の基準とは、新住宅市街地開発法第23条に定められた規定で、「処分計画においては、造成宅地等は、政令で特別の定めをするものを除き、少なくとも次の各号に掲げる要件を備えた者を公募し、それらの者のうちから公正な方法で選考して譲…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法第23条(処分計画の基準)は、日本の新住宅市街地開発法に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法第23条の条文原文は「処分計画においては、造成宅地等は、政令で特別の定めをするものを除き、少なくとも次の各号に掲げる要件を備えた者を公募し、それらの者のうちから公正な方法で選考して譲…」で始まります。
- 新住宅市街地開発法第23条は第二節に置かれています。
- 新住宅市街地開発法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 新住宅市街地開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法第23条の前の条は新住宅市街地開発法第22条です。
- 新住宅市街地開発法第23条の次の条は新住宅市街地開発法第24条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000134 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000134/23