中小企業基本法 第30条(組織)
- 審議会は、委員三十人以内で組織する。
- 2.委員は、前条第一項に規定する事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
- 3.委員は、非常勤とする。
- 4.第二項に定めるもののほか、審議会の職員で政令で定めるものは、経済産業大臣が任命する。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、中小企業基本法第30条に定められた規定で、「審議会は、委員三十人以内で組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業基本法第30条(組織)は、日本の中小企業基本法に含まれる条文です。
- 中小企業基本法第30条の条文原文は「審議会は、委員三十人以内で組織する。」で始まります。
- 中小企業基本法第30条は第四章 中小企業政策審議会に置かれています。
- 中小企業基本法の公布日は昭和38年7月20日です。
- 中小企業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業基本法第30条の前の条は中小企業基本法第29条です。
- 中小企業基本法第30条の次の条は中小企業基本法第31条です。
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- 正式書式
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000154 - 本サイト収録
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000154/30