中小企業基本法 第31条(資料の提出等の要求)
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
資料の提出等の要求とは何ですか?
定義資料の提出等の要求とは、中小企業基本法第31条に定められた規定で、「審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業基本法第31条(資料の提出等の要求)は、日本の中小企業基本法に含まれる条文です。
- 中小企業基本法第31条の条文原文は「審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。」で始まります。
- 中小企業基本法第31条は第四章 中小企業政策審議会に置かれています。
- 中小企業基本法の公布日は昭和38年7月20日です。
- 中小企業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業基本法第31条の前の条は中小企業基本法第30条です。
- 中小企業基本法第31条の次の条は中小企業基本法第32条です。
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- 正式書式
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000154 - 本サイト収録
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000154/31