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中小企業基本法 第7条(中小企業者の努力等)

  1. 中小企業者は、経済的社会的環境の変化に即応してその事業の成長発展を図るため、自主的にその経営及び取引条件の向上を図るよう努めなければならない。
  2. 2.中小企業者の事業の共同化のための組織その他の中小企業に関する団体は、その事業活動を行うに当たつては、中小企業者とともに、基本理念の実現に主体的に取り組むよう努めるものとする。
  3. 3.中小企業者以外の者であつて、その事業に関し中小企業と関係があるものは、国及び地方公共団体が行う中小企業に関する施策の実施について協力するようにしなければならない。

この条文の基本情報

中小企業者の努力等とは何ですか?

定義中小企業者の努力等とは、中小企業基本法第7条に定められた規定で、「中小企業者は、経済的社会的環境の変化に即応してその事業の成長発展を図るため、自主的にその経営及び取引条件の向上を図るよう努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業基本法第7条(中小企業者の努力等)は、日本の中小企業基本法に含まれる条文です。
  2. 中小企業基本法第7条の条文原文は「中小企業者は、経済的社会的環境の変化に即応してその事業の成長発展を図るため、自主的にその経営及び取引条件の向上を図るよう努めなければならない。」で始まります。
  3. 中小企業基本法第7条は第一章 総則に置かれています。
  4. 中小企業基本法の公布日は昭和38年7月20日です。
  5. 中小企業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業基本法第7条の前の条は中小企業基本法第6条です。
  7. 中小企業基本法第7条の次の条は中小企業基本法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000154
  • 本サイト収録中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000154/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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